mottoわか杉ネットワークあきた会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、mottoわか杉ネットワークあきたという。
2 事務局を秋田市に置く。
(目的)
第2条 秋田わか杉国体並びに秋田わか杉大会でのボランティア活動終了後も、もっとボランティア活動をしたい県民が、気軽にボランティアとして参加できる環境づくりを通じて地域の活性化に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は目的を達成するために主に次の活動を行う。
(1) イベント主催者と協働してイベントボランティア活動の場を作る。
(2) 会員にイベントボランティアの情報を提供する。
(3) イベント会場でのボランティア活動を支援する。
(4) その他活動が円滑に行われるために必要な事項。
(会員)
第4条 本会の会員は、つぎのとおりとする。
(1) 運営会員(愛称を「mottoわか杉スタッフ」という。):本会の目的に賛同して入会した個人及び団体で、活動会員とイベント主催者の連絡調整などの裏方を担う会員。
(2) 活動会員(愛称を「mottoわか杉メンバーズ」という。):本会の目的に賛同して入会した個人で、イベント会場等で活動する会員。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により代表に申し込む。
3 会員は次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は運営会員である団体が消滅したとき。
(3) 会則に違反したとき、及びこの会の名誉を傷つけ、または目的に反したため、総会の議決により除名されたとき。
4 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事
2 理事のうち、1人を代表とする。
(役員の選任等)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 代表は、理事の互選とする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の職務)
第7条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
(総会)
第8条 総会は、代表が招集し、代表が議長を務める。
2 総会は、次の事項について決議する必要が生じた時に開催する。
(1) 会則の変更
(2) 解散又は合併
(3) 役員選任
(4) その他、運営に関する重要事項
3 総会は、運営会員をもって構成し、運営会員の過半数の出席をもって成立する。
4 総会の議事は、出席者した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
6 前項の規定により表決した運営会員は、第8条第3項、同第4項及び同第7項第2号の摘要については、総会に出席したものと見なす。
7 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
(理事会)
第9条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、代表が必要に応じて招集し、進行を務める。
3 理事会は、次の事項を議決する
(1) 第3条に定める活動の遂行に関する事項
(2) 本会の運営に関する事項
(3) 総会に付議すべき事項
(運営費)
第10条 本会の運営経費は、寄付、補助・助成金及び事業受託費の収入によってまかなう。
(寄付)
第11条 本会は、運営上必要な物資や資金の提供を受けることができる。
(規定)
第12条 この会則の執行について必要な規定は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
附則
1 この会則は、本会の設立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、設立の日から平成21年12月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日からから平成20年12月31日までとする。